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業種にもよりますが、1年間にざっとみてもこれだけの手続等が御座います。
ご不明点のご質問、ご相談承っております。
【1月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
31日 労働者私傷病報告書の提出(休業4日未満の10月〜12月分)
→労働基準監督署
健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
【2月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
28日 健康保険・厚生年金の保険料納付 →郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
じん肺等健康診断実施状況報告 →労働基準監督署
【3月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
31日 健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
有期事業概算保険料延納額(4〜7月分)の納付
→労働基準監督署
【4月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
30日 労働者私傷病報告書の提出(休業4日未満の1月〜3月分)
→労働基準監督署
健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告
→労働基準監督署
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
【5月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
20日 労働保険料概算・確定申告書の提出 →労働基準監督署
労働保険料の納付
→郵便局・銀行
労災保険一括有期事業報告書提出
→労働基準監督署
31日 健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
【6月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
31日 健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
児童手当現況届
→市区町村長
【7月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
健康保険・厚生年金の報酬月額算定基礎届(7月1日現在)
→社会保険事務所
15日 身障者・高齢者・外国人雇用状況報告書提出
→公共職業安定所
31日 労働者私傷病報告書の提出(休業4日未満の4月〜6月分)
→労働基準監督署
健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
【8月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
31日 健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
継続・有期事業概算保険料延納額(8〜11月分)の納付
→労働基準監督署
【9月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
30日 健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
【10月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
31日 労働者私傷病報告書の提出(休業4日未満の7月〜9月分)
→労働基準監督署
健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
【11月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
30日 健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
継続・有期事業概算保険料延納額(12〜翌3月分)の納付
→労働基準監督署
【12月】
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満:請負金額19,000万円未満の工事)
→労働基準監督署
31日 健康保険・厚生年金の保険料納付
→郵便局・銀行
健康保険印紙受払等報告書提出
→社会保険事務所または健康保険組合
雇用保険印紙保険料納付(使用)状況報告書提出
→公共職業安定所
1年間の労務スケジュールは、以下のようになっております。
ご確認してみて下さい。