契約の種類 |
雇用契約 |
請負契約 |
業務委託契約 |
労働者派遣 |
直接の労働者の目的 |
労働に服すること |
仕事の完成をすること |
特定の業務処理を行うこと |
労働に服すること |
労働提供方法 |
使用者の指揮監督下で、使用者の就業規則に従い労働者としての仕事を提供する。 |
発注者の指揮監督を受けず、独立の事業者として仕事を完成する。 |
発注者の指揮監督を受けず、独立の事業者として業務を処理する。 |
派遣元の雇用する労働者を、派遣先の指揮監督を受けて、派遣先のための労働に従事させる。 |
指揮監督権 |
使用者 |
なし |
なし |
派遣先 |
仕事の過程か完成か(要件) |
過程(仕事の完成を要件としない) |
仕事の完成 |
過程(仕事の完成を要件としない) |
過程(仕事の完成を要件としない) |
仕事の欠陥時 |
使用者のリスク |
事業者のリスク |
事業者のリスク |
派遣先のリスク |
他人の代替が可能か |
不可 |
可能 |
可能 |
可能 |
材料・用具の支給 |
支給 |
なし |
なし |
支給 |
場所的・時間的拘束 |
受ける |
受けない |
受けない |
受ける |
報酬の性格 |
労働自体の対価であり、生活保障的要素あり。 |
仕事の成果の対価であり生活保障的要素はない。 |
労働自体の対価、成果の対価両面であり、生活保障的要素は少ない。 |
労働自体の対価であり、生活保障的要素あり。 |
仕事の依頼に対する諾否の自由 |
なし |
あり |
あり |
契約による |
契約書の種類と期間 |
雇用契約 |
請負契約、仕事が完成するまで |
業務委託契約、契約期間は任意 |
・派遣元と労働者派遣契約、年限は業務による |
@雇用契約…期間の定めのある契約 フルタイム就労者・パートタイム就労者
期間の定めのない契約…フルタイム就労者(出向者含む)・パートタイム就労者
A請負契約事業者(*1)…請負契約をする者
B業務委託契約事業者(*1)…業務委託契約をする者
C労働者派遣契約…労働者派遣事業 派遣事業者に雇われる派遣労働者
*1)この場合の事業者とは、個人だけを指すことにする。
●労働力多様化の諸問題
人的活用の多様化を上手に経営に生かすには、その種類と特徴、活用方法を熟知することは言うまでもありません。「派遣」「契約社員」などの名称にとらわれず、「契約の種類」や「指揮命令の有無」等という観点から理解することが必要となってきます。なぜなら、これらの違いから、適用される法律が全く違い、一歩まちがえば違法行為となる可能性があるからです。つまり、労働力を提供してくれる人の名称がどんな名称であろうとも、その契約や指揮命令の実態から適用される法律が違い、違法・適法と判断されるということです。
●契約の種類
民法には、契約の形態として@雇用契約(民法第623条)とA請負契約(民法第632条)とB委任契約(民法第643条)が規定されています。@の雇用契約は、当事者の一方が相手方の指揮命令に従って、労務に服することを約して、その対価として報酬を得る約束を意味し、Aの請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方はその仕事の結果に対して報酬を与える約束を意味します。また、Bの委任契約は、当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委任し、相手方がこれを承諾することを意味します。さらに、委任内容が業務の委託であった場合は、準委任(民法第656条)と呼び、業務委託契約と言うことも多いと思います。
まずは、契約の違いを理解することが大切です。それは、民法上どのような契約形式をとろうとも、役務を提供する者が労働基準法第9条の労働者に該当すれば労働基準法の適用があり、労働組合法第3条の労働者に該当すれば労働組合法が適用されるからです。以下、企業が関わる「業務を遂行する者」の種類をあげてみます。
◎法人が申請する場合 |
◎個人が申請する場合 |
・定款又は寄附行為 |
・住民票の写し及び履歴書 |
・登記簿謄本 |
・所得税の納税申告書の写し |
・役員の住民票の写し及び履歴書 |
・所得税の納税証明書 |
・貸借対照表及び損益計算書 |
・預金残高証明書 |
・法人税の納税申告書の写し |
・固定資産税評価額証明書 |
・法人税の納税証明書 |
・事業所の使用権を証する書類 |
・事業所の使用権を証する書類 |
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 |
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 |
・個人情報適正管理規程 |
・個人情報適正管理規程 |
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一般労働者派遣事業 |
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 |
特定労働者派遣事業 |
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。 |