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具体例)
月給26万円 賞与120万円の会社員(介護保険非該当者)の場合
厚生 標準報酬月額26万円×1,000分の183=47,580円(労使折半)
健康 標準報酬月額26万円×1,000分の99.1=25,766円(労使折半)
合計 73,346円(労使折半)
厚生 標準賞与額120万円×1,000分の183=219,600円(労使折半)
健康 標準賞与額120万円×1,000分の99.1=118,920円(労使折半)
合計 338,520円(労使折半)
健康保険組合を使われますと、その加入組合によって保険料率(健康保険・介護保険)が変わることもあります。
また、同じく給付の額も変わることもあります。
組合をお使いの際でも、オフィスラポールは対応しておりますので、ご安心してお問い合わせ下さい。
(保険料率)※健康保険料率は都道府県により異なります。
月々の給与の保険料
厚生年金保険料=標準報酬月額×1,000分の183(労使折半)
健康保険料=標準報酬月額×1,000分の99.1(労使折半)
賞与の保険料
厚生年金保険料=標準賞与額×1,000分の183(労使折半)
健康保険料=標準賞与額×1,000分の99.1(労使折半)
■認定基準
被扶養者となるためには、次の要件に該当しなければなりません。被扶養者の要件に該当しない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
@被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚も含む)、子、孫及び弟妹であって、主として被保険者により生計を維持する者
A被保険者の3親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者
B被保険者の配偶者であって届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子でその被保険者と同一世帯に属し、その被保険者により生計を維持する者
C前号の配偶者の死亡後における父母及び子で引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者
16歳以上60歳未満の者については、特に被扶養者に該当するか否かの事実確認をします。これは通常、就労し得る状態にあると考えられ、特に就労の事実、収入の有無を調査して認定しようとするものです。被扶養者となる者(認定対象者)に収入がある場合の具体的な認定基準は次の通りです。
◆認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上の者又は障害者の場合は180万円未満。以下同じ)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときは原則として被扶養者になります。
◆認定対象者が被保険者と同一の世帯に属していないときは、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合は、原則として被扶養者になります。
義務教育を終えて適用事業所の会社に就職した者は、厚生年金の被保険者の資格を取得します。資格を喪失するのは原則として65歳に達したときです。
ただし、平成14年4月1日から被保険者期間が70歳までに引き上げられています。そのため、すでに65歳以上の方でも在職している場合は、再び厚生年金保険の被保険者になり保険料が徴収されます。その後70歳に達したときに、厚生年金の被保険者期間として計算され、年金支給額が変わります。
被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の者(被扶養配偶者)であれば、国民年金の第3号被保険者の資格を取得します。被扶養配偶者の要件は、原則として健康保険の被扶養者であることが必要です。被扶養配偶者は性別を問いませんので、いわゆる「サラリーマンの妻」だけに限りません。第3号被保険者の届出は平成14年3月31日までは、ご自身で市町村及び特別区の窓口で手続する必要がありましたが、4月1日以降は事業場を経由して手続を行います。
●厚生年金保険
健康保険よりは馴染みが浅いと思いますが、最近の年金問題等でご注目されている方も多いかと思います。
この保険は、病気やけがなどで病院に通院したり保険薬局で薬剤の支給を受けるときに利用する保険で、馴染みがあると思います。健康保険の保険給付は、業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関して行われるほか、被扶養者にも行われます。なお、健康保険の被保険者には年齢制限がありませんので、適用事業所に勤務していて被保険者の要件に該当している限り被保険者のままになります。
●健康保険
どちらかといえば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)のほうが、皆様にとって馴染みが深いでしょう。健康保険証は生活に欠かせないものです。
一般の事業
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1,000分の9
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農林水産・清酒製造の事業
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1,000分の11
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建設の事業
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1,000分の12
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■雇用保険
(保険料率)
■労災保険
事業の種類によって 1,000分の2.5〜1,000分の88 まであります。
従業員(パート・アルバイトを含む)が次の事柄の両方に該当する場合、原則として雇用保険の被保険者になります。
@1週間の所定労働時間が20時間以上であること
A31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
ただし、昼間学生や海外の現地採用された者、監査役、日本国内に定住資格のない外国人などは被保険者になることができません。
この保険は、失業したときに保険給付を受けることができる以外に、育児・介護で休業している者、60歳以上65歳未満の高齢者で一定の要件に該当する者、教育訓練を受ける者にも給付があります。また、雇用保険の適用事業の事業主は厚生労働省の主管の助成金を受給することができます。
●雇用保険
失業したときの給付でおなじみの「雇用保険」。馴染みは深い方も多いと思います。
@事業主(役員も含む)
原則として、労災の適用はありません。ただし、兼務役員(例:取締役工場長で、現場で労働者として他の従業員と同じ作業をする場合)は労働者性を認め賃金部分のみ(役員報酬部分は除かれる)補償されます。
一般の役員は、特別加入をすることによって補償されますが、あらかじめ届け出た労働に対してのみが対象となります。役員としての仕事(銀行の融資の相談など)中の労災事故に関しては補償されません。
A請負契約
請負契約で仕事をしている場合は、労災保険の対象になりません。
B建設現場での事故
建設業で働いている場合は、被災状況で保険の適用が異なります。原則として、建築工事の業務中の事故は元請負人の労災保険を適用します。
C職業実習の学生・生徒・研修生の事故 インターンシップや体験授業、外国などからの研修生が仕事中に起こした事故は原則として労働災害になりません。
◎特別加入
これは、労働保険事務組合に委託すれば、事業主でも労災保険に加入することができます。
「役員だから労災は関係ない」と思っておられる社長様、特別加入で労災補償を受けることができるんです!
オフィスラポールは中小企業福祉事業団(労働保険事務組合)の幹事社会保険労務士事務所となっておりますので、ご相談して頂ければ、特別加入の手続も行っております。
また、委託事業所になられますと、労働保険料の納付が無条件で3期に分割することもできます。通常は1年間の保険料額が40万円以上(労災・雇用保険合わせて)ないと、分割納付はできないのですが、委託事業所ですとこれが可能になります。つまり保険料の額に関わりなく、分割納付できるようになります。ご参考までに、これも1つのメリットとして挙げさせて頂きました。
「1度労災加入を諦めてしまった社長様」、「役員だからと無理と思っておられる事業主様」、ご相談お待ちしております。
※ご注意
次に該当する方は、保険給付を受けられないことがありますので注意して下さい。
→詳しくはオフィスラポールにお問い合わせください。
従業員(パート・アルバイトも含む)が1人でもいると、原則として労災保険の適用事業になります。この保険は、労働者個人にかけるものではなく会社全体に保険をかけるものなので、従業員が保険事故に該当すれば保険給付を受ける対象になります。
保険給付の種類は、業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付、二次健康診断等給付に分けられます。
業務中のけがや通勤途中のけがは健康保険は使えませんので、必ず労災保険の手続を行ってください。また、労災事故を隠すことは違法行為になりますので注意してください。
●労災保険
「労働者災害補償保険」、皆様は労災という言葉はたまに聞かれることもあるかと思います。
ここでは、労働保険・社会保険についてご紹介致します。すべて、国が補償している制度です。この制度は完璧に安全・安心とまではいえませんが、国が行っていることですので、安全・安心度数はかなり高いものといえます。補償も民間の保険と比べても、ひけをとりません。ただ、給付は請求しないと貰えないことは、頭の片隅に置いておいてください。
→すべてオフィスラポールがお手伝い致します。