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ご参考になりましたでしょうか?
上記のように、外国人でも条件によって法律適用も変わってくることもあります。オフィスラポールでは、そういうコンプライアンスを遵守した対策をご提案しておりますので、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
●実務上の注意
日本人を雇用するときと同様に労働条件の明示・労働契約の締結が必要になりますが、言葉の壁や生活習慣の違いなどによって思わぬトラブルになることがあります。残業(残業することは、その労働者の能力が低いと考えられています)、税金・社会保険料の控除(自分自身で納付する国が多いようです)に関しては、特に説明が必要です。
契約を重視しますので、相手方が理解できるよう日本語と母国語対照の労働契約書(労働条件通知書)を交付することをお勧めします。サンプルをおいている労働基準監督署や都道府県の労働センターもあります。
外国人登録は日本に入国して90日以内に登録する義務があります。住所又は居所の市区町村で登録を行っています。就労証明書は、地方入国管理局で行います。
●法律関係の適用は?
◎労働基準法・労働組合法・労働安全衛生法等
日本の労働者と同様の取り扱いをしますので、国籍を理由に賃金その他労働条件に差別することはできません。外国人労働者が多数いる事業所では、就業規則を日本語と母国語を対照で記載することが必要になります。また、雇入通知書や労働契約書等も同様な配慮が必要です。
日本の労働者と同様の取り扱いをしますので、国籍を理由に賃金その他労働条件に差別することはできません。外国人労働者が多数いる事業所では、就業規則を日本語と母国語を対照で記載することが必要になります。また、雇入通知書や労働契約書等も同様な配慮が必要です。
以前は、外国人労働者に対しての賃金未払い、強制労働等の法律違反が見過ごされてきました。特に不法就労の労働者のケースでは、労働基準監督署に申告すると強制送還されることを恐れて泣き寝入りするケースが見受けられました。そこで、申告を受けた場合は、原則として労働基準監督署は入国管理局への通報は行わないこととしています。
◎労働者災害補償保険法
外国人であっても適用されます。旧労働省の通達で、「オーバーステイの状態であっても、資格外労働として仕事をし、怪我をした場合何らその受給権には影響しない」(昭和63年1月26日基発第50号)とされています。ただし、労災保険支給のための必要な期間は、労働基準監督署から入国管理局への通報はされませんが(通達により)、上記期間が過ぎると入国管理局へ通報される場合があります。
研修生として受け入れられている場合は、その外国人の方は労働者に該当しませんので労災の適用はありません。研修生を受け入れる場合は、民間の傷害保険に加入する必要があります。
B雇用保険法
原則として、雇用保険の被保険者になりません。ただし、@永住者、A日本人の配偶者等、B永住者の配偶者等、C特別永住者、D定住者に関しては、日本国内での就労に関しては問題ないので適用除外に該当しない限り、被保険者になります。加入義務がある者を加入させなかった場合は、日本人と同様に事業主が賠償責任を負う事があります。
C健康保険法(国民健康保険法)・介護保険法
加入要件は日本人・外国人の区別はありません。また、健康保険の被保険者に該当しなければ個人で国民健康保険の加入手続きをしなければなりません。
介護保険も第2号被保険者に該当する場合は適用になりますが、在留資格又は在留見込期間が1年未満の外国人等は適用除外になり、健康保険に加入しても介護保険料徴収の対象になりません。
D厚生年金保険法(国民年金法)
健康保険法と同様に加入要件は日本人・外国人の区別がありません。従って、将来本国に帰国し老齢厚生年金の被保険者期間を満たすことなくとも加入することになります。障害や死亡のときの保険給付は外国人でも適用されますし、帰国した際に脱退一時金の制度がありますので全くの掛け捨てではありません。
なお、日本とドイツ・イギリスとの間に年金に関する協定が結ばれており、加入の取り扱いが人によって異なることがありますので、オフィスラポールまたは社会保険庁・社会保険事務所にお問い合わせください。
●雇用する際は、ここに注意してください
在留資格や在留期間は、外国人登録証明書(クレジットカード大の大きさ)又はパスポートの上陸許可証印、就労資格証明書等で確認できます。また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可証により確認することができます。雇用する際は、必ず外国人登録証明書又はパスポートで確認しコピーを取っておいてください。
ただし、これらの書類の原本を預かることは避けてください。パスポートや外国人登録証明書は、常に所持する義務があり、場合によっては不当に拘束する形に見られ強制労働(労働基準法第5条)とみなされてしまう恐れがあります。無用なトラブルを防ぐため注意が必要です。
平成2年の入管法改正により就労資格のない外国人を雇用すると、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます(入管法第73条の2)。また、同条第3項に行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同様に処罰する規定(両罰規定)が設けられています。
国際化により、日本で働く外国人も多くなっております。会社としては、優秀な人材であれば外国人でも雇いたいと思っておられることと思います。外国人を雇用する際には、日本人と違う注意点も出てきます。また、日本で働く以上、日本人と同様の法律が適用されます。ここで、いくつか挙げておきますので、ご参考にしてみてください。