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OfficeRapportは新規立ち上げ事業者様、立ち上げ間もないベンチャー企業様等、若い会社のサポートに力を入れております。社会保険等の手続のみならず、人事労務に係る案件のご相談、ご依頼も勿論お受けしております。会社様が発展していくための出来る限りのサポート&サービスを行っております。お問い合わせ、お待ちしております。
新規事業を立ち上げられるにあたって、資金繰りは大変なことと思います。
国の助成事業で条件はあるのですが、それをクリアしていれば支給される助成金がいくつかあります。事業を新規に立ち上げた場合にもありますので、いくつか挙げておきます。条件次第では、まだ使えるのもがあるかもしれませんので、詳しくはオフィスラポールまでお問い合わせ下さい。
★創業のための助成金
☆助成金の例
1.中小企業基盤人材確保助成金
概要)
創業や異業種進出・経営革新に伴って新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)又は新たに基盤人材及ぴ当該基盤人材以外の労働者(一般労働者)を新たに雇入れた事業主に対して、労働者の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するものです。
助成額)
雇い入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については1人あたり140万円が支給されます(1企業あたり5人を限度)。一般労働者については1人あたり30万円が支給されます(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までを限度とします)。
2.中小企業雇用管理改善助成金
職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備又は施設の設置又は整備(「環境整備事業」)又は、労働者に対し職業に関する相談を行う者(「職業相談者」)の配置(「職業相談者配置事業」)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、当該計画に定める目標を達成し、併せて、職業相談者以外の労働者の雇い入れた場合に当該事業に要した費用の一部を支給するものです。
助成額)
・環境整備事業
環境整備事業に要した費用の2分の1を最高100万円まで助成されます(要した費用が20万円以上の場合のみ)。
・職業相談者配置事業
職業相談者配置事業に要した費用(賃金等)の1/3の1年間分が支給されます(受給額は、基本手当日額最高額の330日分を限度)。
6.就業規則の整備・作成
就業規則・賃金規程・退職金規程など
7.諸官庁への届出
(例)・税務署へ
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・労働基準監督署へ
適用事業報告
就業規則作成届(10人以上の場合)
時間外・休日労働に関する協定届(必要に応じて)
裁量労働に関する協定届(必要に応じて)
1.社会保険の加入
2.労働保険の加入
3.労働条件の整備
労働時間・休憩・休日・休暇・契約期間の有無など
4.賃金体系の整備
賃金の決定基準 :能力・成果・業績・年齢など
賃金形態 :月給・年俸・日給・時間給・歩合給など
賃金の見直し :見直しの時期・方法・額・率など
賞与 :有無・決定基準・支給時期など
退職金 :有無・対象者・計算方法・
支給時期・支給制限など
5.人事評価の整備
評価の対象・方法・時期・評価差の程度など
社員を雇うのであれば、下記の項目について検討・対応が必要です。
最初、一度に困難であれば、徐々に整備・対応を。
★社員を雇う場合
1.健康保険は、退職後も引き続き加入することができます。保険料は全額負担しますが、上限がありますので、給与が高かった人は国民健康保険に入るより得な場合があります。扶養家族も退職前と同様に認められます。(任意継続被保険者の制度)
◆続ける場合
(1)健保組合に加入のとき→健保組合で20日以内に手続
(2)政管健保に加入のとき→住所地の社会保険事務所で20日以内に手続
◆国民健康保険に切り替える場合→市区町村で手続
◎ 任意継続被保険者期間について
任意継続被保険者期間が最長2年になっております。
「55歳以降に退職した方が60歳までに最長5年間加入できる特例」が平成15年3月31日で廃止されました。これは、健康保険の被保険者とその被扶養者の一部負担が3割に統一され、国民健康保険等、他の制度に加入して医療を受ける場合と一部負担が同じになり、55歳以降に退職した方が60歳まで加入する時の一部負担に関するメリットがなくなることに伴う措置です。
2.年金は、国民年金に切り替えることになります。
→市区町村で手続
3.雇用保険(失業保険)は、創業の準備を始めたりしたときから失業とはいえず、失業給付は受けられませんが、事業を開始し、人を採用して雇用保険の適用事業主となれば、再就職手当が受けられる(一定の要件あり)ことがあります。そのためには、退職時に離職票を受け取り、職安で手続きをとっておきましょう。
→住所地の職安(ハローワーク)で手続
★サラリーマンから独立起業された場合
1.社会保険は、法人でない(個人)場合は、一部(5人以上の製造業・物品販売業等)を除き、加入するかしないかは自
由です。
2.労働保険は、法人でない(個人)場合であっても1人でも採用したら加入が必要です。
★個人として起業された場合
労災保険→労働基準監督署で手続
雇用保険→職業安定所(ハローワーク)で手続
(数値は月給額・賞与額に対する%)
種類
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会社負担
|
個人負担
|
労災保険料
|
0.25
|
なし
|
雇用保険料
|
0.85
|
0.5
|
●サービス業等の場合
2.労働保険の加入
◆人を採用したら労働保険(労災保険・雇用保険)の加入が必要です。
◆アルバイト・契約社員等であっても加入します。
◆社会保険の代わりは国民健康保険や国民年金がありますが、労働保険には代わるものがありません。人を採用したら是非加入しておきましょう。
◆保険料は、社会保険料と違い、比較的安くなっています。
具体例)
月給26万円、賞与120万円の社員(介護保険非該当者)の場合
厚生 標準報酬月額26万円×1,000分の183=47,580円(労使折半)
健康 標準報酬月額26万円×1,000分の99.1=25,766円(労使折半)
合計 73,346円(労使折半)
厚生 標準賞与額120万円×1,000分の183=219,600円(労使折半)
健康 標準賞与額120万円×1,000分の99.1=118,920円(労使折半)
合計 338,520円(労使折半)
※標準賞与額とは、支払毎に1,000円未満を切り捨てた賞与額です。厚生年金保険は1ヶ月150万円、健康保険は年間573万円(4月〜翌3月)が上限。
★賞与の保険料
厚生年金保険料=標準賞与額×1,000分の183(労使折半)
健康保険料=標準賞与額×1,000分の99.1(労使折半)
→社会保険事務所で手続
(数値は報酬月額に対する%)
※健康保険料率は都道府県により異なる。上記は東京都の場合。
種類
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会社負担
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個人負担
|
健康保険料
|
4.955
|
4.955
|
介護保険料(40歳〜64歳)
|
0.825
|
0.825
|
厚生年金保険料
|
9.15
|
9.15
|
児童手当拠出金
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0.23
|
なし
|
★月給の保険料
1.社会保険の加入
◆社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要です。
◆人の採用がなくても役員だけでも加入ができます。
◆健康保険と厚生年金保険のセットで加入します。
◆保険料は、健康保険:月給の9.91% 厚生年金保険:月給の18.3%と結構高くなっています。これを会社と社員とで半分ずつ負担します。(政管健保の場合)
★法人として起業された場合
会社法も改正され、今までよりも法人が設立しやすくなります。ご自身で「会社を立ち上げてがんばるぞ!」と思われている方も多いのではないでしょうか。そういうお客様のサポートもオフィスラポールのサービスのひとつです!
法人を設立するにあたって、様々な手続が必要になります。登記(法務局)であったり、税務関係(税務署)だったり、勿論、社会保険関係(労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所)にも手続が必要になってくることもあります。
このサイトは、これから会社を立ち上げる方や今後会社設立をお考えになっておられる方にとって、ご参考になればと思っております。勿論、ご相談もお受けしております。
また、オフィスラポールは、税務・法務・労務等の各業界のプロフェッショナルとのネットワークも構築しておりますので、ご要望がありましたら、それについてもご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。