各都道府県の平成24年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。

【地域別最低賃金の全国一覧】

平成24年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名

最低賃金時間額【円】

発効年月日

北海道

719

(705)

平成241018

青森

654

(647)

平成241012

岩手

653

(645)

平成241020

宮城

685

(675)

平成241019

秋田

654

(647)

平成241013

山形

654

(647)

平成241024

福島

664

(658)

平成24101

茨城

699

(692)

平成24106

栃木

705

(700)

平成24101

群馬

696

(690)

平成241010

埼玉

771

(759)

平成24101

千葉

756

(748)

平成24101

東京

850

(837)

平成24101

神奈川

849

(836)

平成24101

新潟

689

(683)

平成24105

富山

(692)

石川

693

(687)

平成24106

福井

690

(684)

平成24106

山梨

695

(690)

平成24101

長野

700

(694)

平成24101

岐阜

713

(707)

平成24101

静岡

735

(728)

平成241012

愛知

758

(750)

平成24101

三重

724

(717)

平成24930

滋賀

716

(709)

平成24106

京都

759

(751)

平成241014

大阪

800

(786)

平成24930

兵庫

749

(739)

平成24101

奈良

699

(693)

平成24106

和歌山

690

(685)

平成24101

鳥取

653

(646)

平成241020

島根

652

(646)

平成241014

岡山

691

(685)

平成241024

広島

719

(710)

平成24101

山口

690

(684)

平成24101

徳島

654

(647)

平成241019

香川

674

(667)

平成24105

愛媛

654

(647)

平成241024

高知

652

(645)

平成241026

福岡

701

(695)

平成241013

佐賀

653

(646)

平成241021

長崎

653

(646)

平成241024

熊本

653

(647)

平成24101

大分

653

(647)

平成24104

宮崎

653

(646)

平成241026

鹿児島

654

(647)

平成241013

沖縄

653

(645)

平成241025

全国加重平均額

(737)

注)括弧書きは、平成23年度地域別最低賃金額

労災保険料率が平成2441日から改定されます!

(平成2441日改定)

事業の
種類
の分類

事業の
種類の
番  号

事   業   の   種   類

労 災 保 険 率

平成2441日以降

平成24331日迄

林  業

02

木材伐出業

60/1000

60/1000

03

その他の林業

漁  業

11

海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)

20/1000

32/1000

12

定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く

40/1000

41/1000

鉱  業

21

金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業

88/1000

87/1000

23

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

19/1000

30/1000

24

原油又は天然ガス鉱業

5.5/1000

6.5/1000

25

採石業

58/1000

70/1000

26

その他の鉱業

25/1000

24/1000

建設事業

31

水力発電施設、ずい道等新設事業

89/1000

103/1000

32

道路新設事業

16/1000

15/1000

33

舗装工事業

10/1000

11/1000

34

鉄道又は軌道新設事業

17/1000

18/1000

35

建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)

13/1000

13/1000

38

既設建築物設備工事業

15/1000

14/1000

36

機械装置の組立て又は据付けの事業

7.5/1000

9/1000

37

その他の建設事業

19/1000

19/1000

製造業

41

食料品製造業(たばこ等製造業を除く。)

6/1000

6.5/1000

65

たばこ等製造業

6/1000

5.5/1000

42

繊維工業又は繊維製品製造業

4/1000

4.5/1000

44

木材又は木製品製造業

13/1000

15/1000

45

パルプ又は紙製造業

7.5/1000

7/1000

46

印刷又は製本業

3.5/1000

4.5/1000

47

化学工業

5/1000

5/1000

48

ガラス又はセメント製造業

7.5/1000

7.5/1000

66

コンクリート製造業

13/1000

14/1000

62

陶磁器製品製造業

19/1000

18/1000

49

その他の窯業又は土石製品製造業

26/1000

26/1000

50

金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)

6.5/1000

7/1000

51

非鉄金属精錬業

7/1000

8.5/1000

52

金属材料品製造業(鋳物業を除く。)

7/1000

7.5/1000

53

鋳物業

17/1000

19/1000

54

金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。)

10/1000

11/1000

63

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。)

6.5/1000

7.5/1000

55

めっき業

7/1000

6/1000

56

機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)

5.5/1000

6.5/1000

57

電気機械器具製造業

3/1000

3.5/1000

58

輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)

4.5/1000

5/1000

59

船舶製造又は修理業

23/1000

23/1000

60

計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)

2.5/1000

3/1000

64

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業

4/1000

4/1000

61

その他の製造業

7/1000

7.5/1000

運輸業

71

交通運輸事業

4.5/1000

5/1000

72

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)

9/1000

11/1000

73

港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)

11/1000

12/1000

74

港湾荷役業

16/1000

17/1000

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

81

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

3/1000

3.5/1000

その他の事業

95

農業又は海面漁業以外の漁業

12/1000

12/1000

91

清掃、火葬又はと畜の事業

13/1000

13/1000

93

ビルメンテナンス業

5.5/1000

6/1000

96

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業

6.5/1000

7/1000

97

通信業、放送業、新聞業 または出版業

2.5/1000

3/1000

98

卸売業、小売業、飲食店 または宿泊業

3.5/1000

4/1000

99

金融業、保険業 または不動産業

2.5/1000

3/1000

94

その他の各種事業

3/1000

3/1000

 

労災保険料率が平成2441日からの詳しい料率は以下です。

お問合せは、オフィスラポールまで。

2012.2.26

平成2441日から、雇用保険料率が変更になります!!

 平成2441日から雇用保険率が改定されるため、平成24年度の労働保険料の概算保険料は、下記新料率により申請して下さい。(平成23年度の確定保険料は、旧雇用保険率により申告となります。)
 給与計算の際には、お気をつけ下さい。

改定前(平成23年度確定保険料の計算に使用)

事業の種類

一般事業所

農林水産業
清酒製造業

建設業

被保険者負担率

6.0 / 1000

7.0 / 1000

7.0 / 1000

事業主負担率

9.5 / 1000

10.5 / 1000

11.5 / 1000

雇用保険料率(合計)

15.5 / 1000

17.5 / 1000

18.5 / 1000



改定後(平成24年度概算保険料の計算に使用)

事業の種類

一般事業所

農林水産業
清酒製造業

建設業

被保険者負担率

5.0 / 1000

6.0 / 1000

6.0 / 1000

事業主負担率

8.5 / 1000

9.5 / 1000

10.5 / 1000

雇用保険料率(合計)

13.5 / 1000

15.5 / 1000

16.5 / 1000

 

お問合せは、オフィスラポールまで。

2012.3.1

平成243月分健康保険料率・介護保険料率が改定されます!

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率(一般保険料率)および介護保険料率が、平成243月分(4月納付分)から改定されます。給与計算の際にはお気を付け下さい。

 各都道府県の保険料額表は、こちら

 

現行

 

変更後

 

現行

 

変更後

北海道

9.60%

10.12%

滋賀県

9.48%

 9.97%

青森県

9.51%

10.00%

京都府

9.50%

 9.98%

岩手県

9.45%

 9.93%

大阪府

9.56%

10.06%

宮城県

9.50%

10.01%

兵庫県

9.52%

10.00%

秋田県

9.54%

10.02%

奈良県

9.52%

10.02%

山形県

9.45%

 9.96%

和歌山県

9.51%

10.02%

福島県

9.47%

 9.96%

鳥取県

9.48%

 9.98%

茨城県

9.44%

 9.93%

島根県

9.51%

10.00%

栃木県

9.47%

 9.95%

岡山県

9.55%

10.06%

群馬県

9.47%

 9.95%

広島県

9.53%

10.03%

埼玉県

9.45%

 9.94%

山口県

9.54%

10.03%

千葉県

9.44%

 9.93%

徳島県

9.56%

10.08%

東京都

9.48%

 9.97%

香川県

9.57%

10.09%

神奈川県

9.49%

 9.98%

愛媛県

9.51%

10.03%

新潟県

9.43%

 9.90%

高知県

9.55%

10.04%

富山県

9.44%

 9.93%

福岡県

9.58%

10.12%

石川県

9.52%

10.03%

佐賀県

9.60%

10.16%

福井県

9.50%

10.02%

長崎県

9.53%

10.06%

山梨県

9.46%

 9.94%

熊本県

9.55%

10.07%

長野県

9.39%

 9.85%

大分県

9.57%

10.08%

岐阜県

9.50%

 9.99%

宮崎県

9.50%

10.01%

静岡県

9.43%

 9.92%

鹿児島県

9.51%

10.03%

愛知県

9.48%

 9.97%

沖縄県

9.49%

10.03%

三重県

9.48%

 9.94%

 

 

  全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が、現行の15.1/1000から15.5/1000に改定。

介護保険料率

改定前

改定後

15.1/1000
(従業員 : 7.55/1000
(事業主 : 7.55/1000

15.5/1000
(従業員 : 7.75/1000
(事業主 : 7.75/1000

お問合せは、オフィスラポールまで。

2012.2.23
2012.4.17

平成244月から児童手当拠出金の保険料率が変更になります

平成244月(4月分保険料(5月納付期限分))から児童手当拠出金の保険料率が現行の「1.300/1000」から「1.500/1000」に引き上げられます。
 なお、今回の引き上げは平成19年度以来、5年振りとなっています。

お問合せは、オフィスラポールまで。

2012.6.1

平成24年度労働保険料の年度更新始まります。〜6/1から7/10

平成2461日から、労働保険の年度更新手続が開始されます。

労働保険料の算定方法は、41日から翌年331日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。

(算定対象期間)

平成23年度確定保険料・・・平成2341日から平成24331日まで

平成24年度概算保険料・・・平成2441日から平成25331日まで

○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成24年度)

4/15/31に成立した事業場

6/19/30に成立した事業場

1(初期)

2

3

1(初期)

2

期間

41731

811130

121331

成立した日〜1130

121331

納期限

710

1031

翌年131

成立した日から50

翌年131

※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。

年度更新の手続は61日から710日まで、となっております。

お忘れのないよう、お手続きを。

オフィスラポールでは、随時ご相談・アウトソースを承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

お問合せは、オフィスラポールまで。

2012.7.7

算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!

算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
 この届出は、毎年71日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務所(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。
 また、来所依頼の通知が届いている事業所様もありますので、お気を付け下さい。

【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(政府管掌健康保険)】
1.
 算定基礎届
2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
3. 算定基礎届総括表
4. 総括表附表

算定基礎届等の提出期間は、71日〜10日までです。

昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。

この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。

お問合せは、オフィスラポールまで。

2012.9.20

平成249月分(同年10月納付分)から、厚生年金保険料率が変更されます!

厚生年金保険の保険料率が、現行の164.12/1000から167.66/1000に改定されます。

厚生年金保険料率

改定前

改定後

164.12/1000
(従業員 : 82.06/1000
(事業主 : 82.06/1000

167.66/1000
(従業員 : 83.83/1000
(事業主 : 83.83/1000

※ 厚生年金基金に加入されている事業所の方は、保険料率が異なる場合がありますので、ご加入の厚生年金基金にご確認ください。

お問合せは、オフィスラポールまで。

Rapportのコンセプトです。
特集!
どんな職業?
業務内容のご紹介です。
報酬ってどうなっているの?
チェックしてみて下さい!

www.office-rapport.net

2012.1.6

お問合せは、オフィスラポールまで。

 昨年中は、ひとかたならぬご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
 お客様の ご支援に深く御礼申し上げます。OfficeRapport は今年も引き続き社会保険労務士事務所および人事総務のアウトソーサー、また身近な人事労務の相談役としてとして、お客様にご満足いただける価値を提供し続けることを使命と致します。 本年も着実にそして誠実に、使命に基づきお客様のご期待に報いるよう力の限り取り組んで参る所存です。
 また、昨年の震災の影響で、今年も油断ならない状況にある中、これを乗り切るために人事労務の観点からお客様に適切なコンサルをご提供できればと思っております。勿論、当事務所も例外なくこの震災の煽りを受けておりますが、関わりになっておられるお客様と一緒に乗り越えていくことを切に願っております。2012年は、非常に大事な年であると思っております。
 本年も変わらぬご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。

2012.10.1

全国最低賃金が変更されます

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