あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。
平成22年4月1日から、改正労働基準法が施行されます。
平成22年4月1日から、改正労働基準法が施行されます。主な改正点は以下の通りです。
◎主な改正ポイント
1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し
法定労働時間は1週40時間、1日8時間までと定められていますが、36協定を結ぶことによって、この法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。
改正によって、
1)限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヵ月以内、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
2)1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
3)延長することができる時間数を短くするように努めること
が必要となります。
2.法定割増賃金率の引き上げ ※中小企業は当面適用免除
月60時間を超える法定労働時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(義務となります)。
深夜(22時〜5時)の時間帯の場合で、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。
3.代替休暇制度の導入 ※中小企業は当面適用免除
1ヵ月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
その際には、労使協定を結ぶことが必要です。
◎労使協定で定める事項
・代替休暇の時間数の具体的な算定方法
・代替休暇の単位
・代替休暇を与えることができる時間
・代替休暇の取得日の決定方法
・割増賃金の支払日
4.年次有給休暇の時間単位による付与
仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効活用できるように、時間単位で付与できるようになります。
これもその際には、年に5日を限度として労使協定の締結が必要となります。
◎労使協定で定める事項
・時間単位年休の対象労働者の範囲
・時間単位年休の日数・時間単位年休の1日の時間数
・1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
★更に詳しくは、こちら。
平成22年度の健康保険料率、介護保険料率が平成22年3月1日(4月納付期限分)から改定されます!!
平成22年度の健康保険料率、介護保険料率が平成22年3月分(4月納付期限分)から変更になります。
詳しくは、下記表をご覧下さい。
また、平成22年度保険料率額表につきましては、こちら。
※任意継続被保険者の方の健康保険・介護保険料率健康時期は、4月分から、です
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現行 |
|
変更後 |
|
現行 |
|
変更後 |
北海道 |
8.26% |
⇒ |
9.42% |
滋賀県 |
8.18% |
⇒ |
9.33% |
青森県 |
8.21% |
⇒ |
9.35% |
京都府 |
8.19% |
⇒ |
9.33% |
岩手県 |
8.18% |
⇒ |
9.32% |
大阪府 |
8.22% |
⇒ |
9.38% |
宮城県 |
8.19% |
⇒ |
9.34% |
兵庫県 |
8.20% |
⇒ |
9.36% |
秋田県 |
8.21% |
⇒ |
9.37% |
奈良県 |
8.21% |
⇒ |
9.35% |
山形県 |
8.18% |
⇒ |
9.30% |
和歌山県 |
8.21% |
⇒ |
9.37% |
福島県 |
8.20% |
⇒ |
9.33% |
鳥取県 |
8.20% |
⇒ |
9.34% |
茨城県 |
8.18% |
⇒ |
9.30% |
島根県 |
8.21% |
⇒ |
9.35% |
栃木県 |
8.18% |
⇒ |
9.32% |
岡山県 |
8.22% |
⇒ |
9.38% |
群馬県 |
8.17% |
⇒ |
9.31% |
広島県 |
8.22% |
⇒ |
9.37% |
埼玉県 |
8.17% |
⇒ |
9.30% |
山口県 |
8.22% |
⇒ |
9.37% |
千葉県 |
8.17% |
⇒ |
9.31% |
徳島県 |
8.24% |
⇒ |
9.39% |
東京都 |
8.18% |
⇒ |
9.32% |
香川県 |
8.23% |
⇒ |
9.40% |
神奈川県 |
8.19% |
⇒ |
9.33% |
愛媛県 |
8.19% |
⇒ |
9.34% |
新潟県 |
8.18% |
⇒ |
9.29% |
高知県 |
8.21% |
⇒ |
9.38% |
富山県 |
8.19% |
⇒ |
9.31% |
福岡県 |
8.24% |
⇒ |
9.40% |
石川県 |
8.21% |
⇒ |
9.36% |
佐賀県 |
8.25% |
⇒ |
9.41% |
福井県 |
8.20% |
⇒ |
9.34% |
長崎県 |
8.22% |
⇒ |
9.37% |
山梨県 |
8.17% |
⇒ |
9.31% |
熊本県 |
8.23% |
⇒ |
9.37% |
長野県 |
8.15% |
⇒ |
9.26% |
大分県 |
8.23% |
⇒ |
9.38% |
岐阜県 |
8.19% |
⇒ |
9.34% |
宮崎県 |
8.20% |
⇒ |
9.34% |
静岡県 |
8.17% |
⇒ |
9.30% |
鹿児島県 |
8.22% |
⇒ |
9.36% |
愛知県 |
8.19% |
⇒ |
9.33% |
沖縄県 |
8.20% |
⇒ |
9.33% |
三重県 |
8.19% |
⇒ |
9.34% |
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同じく、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が、現行の11.9/1000から15.0/1000に
改定されます(平成22年3月分(4月納付期限分)から)。
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改定前 |
改定後 |
介護保険料率 |
11.9/1000 |
15.0/1000 |
平成22年4月1日から、雇用保険料率が変更になります!!
平成22年4月1日から雇用保険率が改定されるため、平成22年度の労働保険料の概算保険料は、下記新料率により申請して下さい。(平成21年度の確定保険料は、旧雇用保険率により申告となります。)
給与計算の際には、お気をつけ下さい。
【改定前】(平成21年度確定保険料の計算に使用)
事業の種類 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
一般の事業 |
11/1000 |
7/1000 |
4/1000 |
農林水産 |
13/1000 |
8/1000 |
5/1000 |
建設の事業 |
14/1000 |
9/1000 |
5/1000 |
【改定後】(平成22年度概算保険料の計算に使用)
事業の種類 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
一般の事業 |
15.5/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
農林水産 |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
建設の事業 |
18.5/1000 |
11.5/1000 |
7/1000 |
平成22年度労働保険料の年度更新始まります!!〜6/1から7/12〜
平成22年6月1日から、労働保険の年度更新手続が開始されます。
年度更新の手続は6月1日から7月12日まで、となっております。
また、年度更新申告書は5月末に送付される予定です。
(算定期間)
平成21年度確定保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
平成22年度概算保険料・・・平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
一般拠出金・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
お忘れのないよう、お手続きを。
オフィスラポールでは、随時ご相談・アウトソースを承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
育児・介護休業法が改正施行されます!!
改正育児・介護休業法が一部を除き、平成22年6月30日に施行されます。
○ 勤務時間短縮等の措置
育児介護休業法では、3歳未満の子(または家族介護)行う労働者が働き続けながら育児・介護を行うことを促すために、次のいずれかの措置を講じることを義務付けています。
☆ 労働時間に関するもの
@1日の所定労働時間を短縮する制度
A週または月の所定労働時間を短縮する制度
Bフレックスタイム制度
C始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ
D所定労働をさせない制度(育児のみ)
☆ 労働時間に関するもの以外
@週または月の所定労働日数を短縮する制度
A労働者が個々に勤務しない日を請求する制度
B託児施設の設置・運営その他これに準ずる便宜の供与(育児のみ)
C介護費用助成その他これに準ずる制度(介護のみ)
D3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象として育児休業制度に準ずる制度
★ 改正ポイント
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化しなければなりません。
○ 時間外労働、深夜業の制限に関する規定の制定
時間外労働・深夜業の制限対象となる子の年齢は、「小学校就学の始期に達するまで」です。
要件を満たす労働者から請求があった場合は、時間外労働について1ヵ月について24時間、1年について150時間を超えて労働時間を延長してはならない、と定めています。
深夜労働については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、させてはならないと定めています。
★ 改正ポイント
3歳までの子を養育する労働者の請求により、所定外労働の免除が義務化されます。3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者から請求があった場合は、時間外労働について1ヵ月について24時間、1年について150時間を超えて労働時間を延長してはなりません。
○ 育児・介護休業制度の対象者の明確化
育児・介護休業を取得できる対象者について、労使協定等により一定の範囲を対象外に定めることができます。また、時間外・深夜労働の制限や勤務時間短縮措置も同様に対象労働者を定めることができます。
★ 改正ポイント
配偶者が専業主婦(夫)であれば、育児休業を取得することはできない、という制度の廃止。
○ 休業の期間の決定
育児休業は、原則として子供が1歳に達するまで(最長1歳6ヵ月まで)、介護休業は対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回、通算93日まで取得できることになっています。
★ 改正ポイント
父親と母親がともに育児休業を取得する場合、最長「1歳2ヵ月」まで取得できることになります。ただし、父母それぞれが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む)の上限は現行と同じ1年間です。
また、父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業の取得が可能となります。
○ 休業中の待遇の決定
育児・介護休業を取得した期間、無給とすることや働かなかった日数分の賃金を控除することは可能です。 育休等の取得を理由として賞与を支払わない等、不利益取り扱いは禁止されています。なお、育児休業期間中(原則子が1歳になるまで)または介護休業期間中(93日まで)は、一定要件を満たせば雇用保険から給付金を申請できます。介護休業は社会保険料の免除制度がないので、保険料の徴収について予め決めておくのがベスト。
○ 子の看護休暇
子の看護休暇は、養育する子が病気やケガをした場合に看護を行うための休暇です。法律では、子が小学校就学の始期に達するまでの間、年間一労働者につき5日を付与することが義務づけられています。
★ 改正ポイント
小学校就学前の子が2人以上であれば、「10日」を付与することが義務付けられます。
○ 短期の介護休暇の制定
★ 改正ポイント
平成22年6月の改正により、介護のための短期の休暇制度が創設されます。要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の付与が義務付けられます。
以上のポイントをご考慮の上、育児・介護休業に関する制度を各社でご検討し、社員に周知した上で導入するのがよいでしょう。
算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!!
算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より年金事務所(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られています。
【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(政府管掌健康保険)】
1. 算定基礎届
2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
3. 算定基礎届総括表
4. 総括表附表
算定基礎届等の提出期間は、7月1日〜10日までです。
昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。
また、今年は一部の事業所を除き原則として郵送により提出することになっております。
この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。
平成22年9月分(同年10月納付分)から、厚生年金保険料率が変更されます!!
厚生年金保険の保険料率が、現行の157.04/1000から160.58/1000に改定されます。
保険料額表は、こちら。
厚生年金保険料率 |
改定前 |
改定後 |
157.04/1000 |
160.58/1000 |
※ 厚生年金基金に加入されている事業所の方は、保険料率が異なる場合がありますので、ご加入の厚生年金基金にご確認ください。
最低賃金が平成22年10月に随時改定されます!!
最低賃金が平成22年10月、各地域により随時変更されます。詳しくは、こちら。
事業主の皆様は、十分お気を付け下さい!!
ちなみに、東京821円、神奈川は818円、千葉744円、埼玉750円、等々。