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2008.1.1

あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。

 昨年中は、ひとかたならぬご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
 お客様の ご支援に深く御礼申し上げます。OfficeRapport は、社会保険労務士事務所および人事総務のアウトソーサー、また身近な人事労務の相談役としてとして、お客様にご満足いただける価値を提供し続けることを使命として 本年も着実にそして誠実に、使命に基づきお客様のご期待に報いるよう力の限り取り組んで参る所存です。
 本年も変わらぬご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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政府管掌健康保険の介護保険料率が変更致します!

2008.3.2

◎政府管掌健康保険の介護保険料率が変更致します!
 平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率が
1.23%→1.13%に変更します。
事業主・被保険者の皆様へ
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、
平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。
 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。
任意継続被保険者の皆様へ
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、
平成20年4月分(平成20年4月10日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。
 また、政府管掌健康保険全被保険者の平成19年9月30日現在の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は28万円です。
 これに伴い、任意継続被保険者の方の
標準報酬月額の上限(平成20年4月〜平成21年3月の標準報酬月額に適用)は、28万円(現在は、28万円)となります。
※介護保険料率とは?
 介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされ、その費用は年度毎に決められることとなっています。そのため、保険料率についても毎年度見直しを行うこととしています。

お問合せは、迅速な対応がモットーのオフィスラポールまで。

平成20年度労働保険料の年度更新始まります!〜4/1から5/20まで〜

2008.4.6

平成20年4月1日から、労働保険の年度更新手続が開始されます。
 年度更新の手続は
4月1日から5月20日まで、となっております。
 お忘れのないよう、お手続きを。
 オフィスラポールでは、随時ご相談・アウトソースを承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について

2008.6.11

◎政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
★平成20年度の政府管掌健康保険の
特定保険料率は3.3%基本保険料率は4.9%となります。
★(一般)保険料率は、これまでと変更なく、
8.2%です。(3.3%+4.9%=8.2%)
 医療保険制度改正に伴い、平成20年4月より、各保険者において特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳)を定めることとされました。
 特定保険料率…前期高齢者(注1)納付金、後期高齢者(注2)支援金、退職者給付拠出金及び病床転換支援金等に充てるための保険料率
 基本保険料率…政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率
(注1)前期高齢者:65歳以上75歳未満の公的医療保険制度の加入者をいいます。
(注2)後期高齢者:75歳以上(又は広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満)の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入者をいいます。
これらは、保険料率の内訳を示すもので、保険料の算定に用いる保険料率(一般保険料率)は、これまでと変更なく、8.2%のままです。
  健康保険組合の特定・基本保険料率は、加入する健康保険組合へお問い合せください。

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算定基礎届・月額変更届及び賞与支払届のご提出をお忘れなく!

2008.6.16

算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするために、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出させて、それに基づいて新しい標準報酬月額を決定するための届です(定時決定)。
 この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より社会保険事務所(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られます。
【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(政府管掌健康保険)】
1. 算定基礎届
2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
3. 算定基礎届総括表
4. 総括表附表
 算定基礎届等の提出期間は、7月1日〜10日までです。

 昇給が4月という会社様も多いと思われますので、その場合、月額変更届の提出の対象となる従業員さんに対してもお気をつけ下さい。
 また、今年は一部の事業所を除き原則として郵送により提出することになっております。
 この届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないように。
 また、この時期賞与を出す会社様が多いことと思われます。賞与を出した時は賞与支払届を提出することが必要です。これも併せてお忘れのないようにご確認お願い致します。

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厚生年金保険料率が平成20年9月分(10月納付期限分)改定されますのでご注意を

2008.9.1

厚生年金保険の保険料率が、平成20年9月分(10月納付期限分)から改定されます。
【 改定内容 】
厚生年金保険の保険料率が、現行の149.96/1000から153.50/1000に改定されます。

 

改定前

改定後


厚生年金保険料率

149.96/1000 
(従業員 : 74.98/1000)
(事業主 : 74.98/1000)

153.50/1000 
(従業員 : 76.75/1000)
(事業主 : 76.75/1000)

※改定内容の詳細は、所轄の社会保険事務所にご確認ください。また、厚生年金基金に加入されている事業所の方は、保険料率が異なる場合がありますので、ご加入の厚生年金基金にご確認ください。

お問合せは、オフィスラポールまで。

平成20年10月1日より全国健康保険協会(協会けんぽ)が設立されます

2008.9.29

 平成20年10月1日より新たに全国健康保険協会(協会けんぽ)が設立され、協会が新たな保険者として引き継がれることになります。
【主な変更点】
・健康保険被保険者証が新しくなります。
・限度額適用認定証、高齢受給者証なども新しくなります。
・傷病手当金・出産手当金などの給付の受付が協会けんぽ各都道府県になります。
(当面社会保険事務所の窓口でも受付可能)
・設立後1年以内に、各都道府県別に保険料率が設定されます。

※健康保険被保険者証については、切り替え作業が完了するまでは、現在お手持ちの保険証を利用することができます。新たな健康保険証のイメージはこちら
※当面は現状と同じ保険料率(8.2%)が適用。

 健康保険の加入手続きは、これまで通り社会保険事務所で行われる予定です。
 ただし、任意継続被保険者の手続は、協会けんぽの各都道府県支部となりますのでご留意ください。

お問合せは、オフィスラポールまで。

最低賃金が平成20年10月に随時改定されます

2008.10.10

最低賃金が平成20年10月、各地域により随時変更されます。詳しくは、こちら
事業主の皆様は、十分お気を付け下さい!!

お問合せは、オフィスラポールまで。