あけましておめでとう御座います!本年も宜しくお願い致します。
日白(ベルギー)社会保障協定の発効 :ベルギーへ進出されている企業の皆様へ
平成19年1月1日より、「社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定」が発効されました。
これにより、日本とベルギーの社会保障制度の二重加入が解消されることになりました。
◎免除される制度
・派遣期間が5年を超える場合
日本からベルギーへ派遣される方 : 日本の年金・医療保険
ベルギーから日本へ派遣される方 : ベルギーの年金・医療保険・労災保険・雇用保険
・5年以内と見込まれる場合
日本からベルギーへ派遣される方 : ベルギーの年金・医療保険・労災保険・雇用保険
ベルギーから日本へ派遣される方 : 日本の年金・医療保険
例)ベルギーへ3年間派遣される場合
日本の制度が適用され、ベルギーの年金・医療保険・労災保険・雇用保険が免除。
◎年金について
日本の年金加入期間が25年未満の方について、ベルギーにおける年金加入期間を通算して25年以上の場合、日本の老齢年金を受けることができるようになりました。
◆さらに詳しくお知りになりたい方は → こちらから
70歳未満の方の入院に係る高額療養費の現物給付化について
70歳未満の方の入院に係る高額療養費の現物給付化について
平成19年4月1日より、70歳未満の方の入院に係る高額療養費の現物給付化されることになっております。
70歳未満の方の一医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付化し、窓口での支払を自己負担限度額にとどめるようにします。(70歳以上の方の一医療機関における入院に係る高額療養費については既に現物給付化されています)。
以下のような効果が見込まれます。
・患者が医療機関の窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。
・高額療養費の申告漏れが減少します。
・患者が医療機関の窓口で支払う額が少なくなり、未収金について一定の改善が期待されます。
石綿(アスベスト)健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について
平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。
(1)(対 象)労災保険適用事業主の全事業主が対象です。
(2)(納付方法)労働保険料と併せて申告・納付します。
※一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続となります。
※延納(分割納付)はできません。
(3)(料 率)一般拠出金率は1000分の0.05です。
(4)(有期事業)平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付します。
◎労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
◎メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。
2007年度の年金額
厚生労働省はこのほど、2007年度の年金給付額を06年度と同額に据え置くことを発表しました。
2006年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が前年比プラス0.3%、名目手取り賃金変動率が前年度比0.0%だったことから、法律に基づき名目手取り賃金変動率で改定。
2007年度の年金額は2006年度と同額になります。
◎国民年金…老齢基礎年金(1人分) : 66,008円
老齢基礎年金(夫婦2人分) : 132,016円
◎厚生年金…夫婦2人分の基礎年金を含む標準的な年金額 : 232,592円
※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準です。
※新しい年金額は平成19年4月分から適用され、受給者には6月に支給されます。(4月及び5月の2か月分支給)
※平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドによる調整については、物価スライド特例措置による物価下落率の累積分(1.7%)が解消された後に開始されることとされており、平成19年度においては行われません。
健康保険法改正実施〜2007年4月1日〜
昨年10月改正が行われた健康保険法の4月から実施されます。
■標準報酬月額の上下限が変更
健康保険・厚生年金保険の額を決定する際の基になる標準報酬月額には上下限額が設けられています。
下限は98,000円から58,000円へ引き下げられ、上限は98万円から121万円へ引き上げられます。
上下限に該当する役員・従業員がおられる場合はご注意を。
■標準賞与額の上限が変更
賞与が支給された場合の社会保険料は、標準賞与額に毎月の保険料と同率の保険料率を乗じて算出されており、支給1回につき健康保険は200万円、厚生年金保険では150万円という上限が設けられていました。
それが2007年4月より上限が年間の賞与累計額で540万円に引き上げられることとなります(4月1日〜3月31日の年度で判断)。
※ 厚生年金保険は従来どおり変更ありません。
■出産手当金及び傷病手当金の支給額変更
「出産手当金」及び「傷病手当金」の支給額が、2007年4月以降標準報酬日額の6割から、標準報酬日額の3分の2相当額へ変更となります。
■被保険者資格喪失後の出産手当金の廃止
これまでは会社を退職して被保険者としての資格を喪失後であっても、6ヶ月以内の出産であれば出産手当金が支給されていました(ただし、被保険者期間が継続して1年以上あった場合)。
これが2007年4月以降、廃止されることとなります。
※ 経過的措置として3月までに資格喪失し(被保険者期間が継続して1年以上あった場合)、資格
喪失日から42日以内に出産した場合についてはこれまでどおり支給。
また、出産育児一時金(35万円)は、被保険者期間が継続して1年以上あり、かつ資格喪失後、6ヶ月以内の出産であれば、従来どおり支給されます。
■任意継続被保険者の給付の一部廃止
任意継続被保険者であっても傷病手当金、出産手当金が支給されてきましたが、2007年4月以降は原則として廃止されます。
平成19年度の労働保険料申告書の送付ですが、保険料率引き下げを盛り込んだ改正雇用保険法が3月29日の参院本会議での成立の予定でしたが、4月11日以降にずれ込む見通しとなりました。そのために3月30日発送予定であった労働保険料申告書の送付が延期となっております。
予定では労働保険適用事業所の労働保険料申告書の送付が4月12日(木)以降になります。
事業主の皆様、ご確認の程、宜しくお願い致します。
児童手当拠出金の料率が、平成19年4月分(5月納付期限分)から引き上げられます。
改正率は以下の通り。
平成19年3月分 |
平成19年4月分 |
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平成19年4月1日から、労働保険の年度更新手続が開始されます。
が、保険料率引き下げを盛り込んだ改正雇用保険法がずれ込んでおりました。4月19日の参院本会議での成立致しましたので、これから労働保険料の年度更新の書類が事業主様宛に随時届いていきます。
雇用保険料率の変更、一般拠出金の新設等、いろいろ変更が御座います。
オフィスラポールでは、随時ご相談・アウトソースを承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
◎雇用保険率表
平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
平成19年4月1日から4月22日までの間に
ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業
イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。
★事務所移転のご案内
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てにあずかり、深く感謝いたしております。
さて、このたびは6月1日より下記へ事務所を移転いたしますので、ご案内申し上げます。
この移転を機に、より多くの皆様にご愛顧いただくことが出来ます様、心機一転、益々業務に精進し努力いたす所存でございます。また、これを機に一層の飛躍をいたしたいと存じます。お近くにお出向きの折には、是非お立ち寄り下さい。
新移転先 〒108-0023
東京都港区芝浦4-22-1 AirTower 3307
新電話番号 03-5419-3970
新FAX番号 03-5419-3971
今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
6月1日〜6月3日までは、通信関係に不都合が生じる場合があるかもしれません。
既存のお客様で緊急の御用の場合は、携帯までご連絡下さい。
また、新規のお問い合わせのお客様は6月4日以降のお問い合わせにて、お願い致します。
メールでのお問い合わせは、6月1日〜でも歓迎致します。
関係各位様に大変ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
社会保険算定基礎届・月額変更届マル特キャンペーン実施!
移転を記念致しまして、去年好評を頂いておりました「社会保険算定基礎届・月額変更届マル特キャンペーン」を実施致します。キャンペーン期間は7/1(日曜日)〜7/20(金曜日)となります。
この期間にご依頼されたお客様には、7月の算定基礎届(月額変更届もセット)の作成提出を通常の価格の30%offで行わせて頂きます。
また、この時期賞与を支給される企業様も多いことから、今回このキャンペーン期間中にご用命頂いたお客様には、賞与支払届の作成提出を無料で行わせて頂きます。
さらに、「顧問セットで60%off!」も行います。顧問料金自体も低価格でやらせて頂いておりますので、大変お得なセットとなっております。勿論、サービスも充実させて頂く所存で御座います。
この機会に、オフィスラポールのお引立て、何卒宜しくお願い致します。
ご質問、お見積り、その他労務管理に関すること等、随時承っております。電話・メール・FAXどの方法でも構いませんので、お問い合わせお待ちしております!
OfficeRapport事務所移転キャンペーン終了致しました。多くのお問い合わせ誠にありがとうございました。そして、業務委託して頂けました企業様誠に有難う御座います。これからもキャンペーンの実施、そしてお客様の声を反映させて戴き、サービスの向上をはかっていく次第で御座います。また、お客様の満足のいくサービスをご提供できますように精進していきますので、今後ともオフィスラポールのお引立ての程、宜しくお願い致します。
平成16年の年金制度改正において、最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方式が導入されたことに伴い、厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度からは9月分)から、毎年、0.354%(坑内員・船員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになっております。
これにより、今回、平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が、次の区分に応じて、それぞれ改定されます。
現行 |
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平成19年9月分〜 |
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一般の被保険者 |
14.642% |
⇒ |
14.996% |
坑内員・船員の被保険者 |
15.704% |
⇒ |
15.952% |
農林漁業団体の事業所の被保険者 |
15.412% |
⇒ |
15.766% |
※ この保険料率は「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。
※ 日本たばこ産業株式会社又は旅客鉄道会社(JR)等に使用される被保険者の方(平成9年3月31日以前の日から引き続き当該会社に使用され、平成9年3月31日以前より厚生年金保険が適用されていた方を除く。)の厚生年金保険料率は、変更ありません。
◎厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率の改定について
厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金が、厚生年金保険の給付の一部(代行部分)を国に代わって支給することになるため、国に納付する保険料を計算する際の保険料率は、厚生年金基金ごとに異なっています。
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、「本来の厚生年金保険の保険料率」から「厚生年金基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)」を控除した率となります。
今回、上記のとおり、本来の厚生年金保険料率が改定されたことに伴い、平成19年9月分から、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率も、次の区分に応じて、それぞれの範囲内の率に改定されます。
この保険料率は「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。
※ 免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせ下さい。
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平成19年9月分〜平成20年8月分 |
厚生年金基金に加入する一般被保険者 |
9.996%〜12.596% |
厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者 |
10.952%〜13.552% |
これまで、雇用保険法における被保険者資格は、週所定労働時間30時間以上の「一般被保険者」と週所定労働時間20〜30時間未満の「短時間労働被保険者」に分類されていましたが、これが平成19年10月1日より一本化されることになります。
同時に受給資格要件も改正され、基本手当を受給するためには離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要とされます。(これまで、一般被保険者の場合、6ヶ月以上とされていたので要注意!)
また、倒産・解雇等の理由により離職した特定受給資格者については、この被保険者期間が離職日以前1年間に6ヶ月以上で足りるとされています。
そこで、特定受給者の定義として、新たに改正された部分は次のとおりです。
★1年未満の期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働契約が更新されることが明示された場合において、労働契約が更新されなかった離職者(1年以上引き続き同一の事業主に雇用されている場合は除く)
★被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者
【正当な理由とは?】
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、企業整備による人員整理等(一定要件あり)で希望退職者の募集に応じて離職した者等
ご覧のとおり、一言で正当な理由といっても、限定列挙で詳細な理由が定められていますので、今後離職手続きの際は特に注意が必要となります。
また、これまで倒産・解雇等の特定受給資格者とされていた範囲についても、以下の通り具体的な内容となってますので、あわせてご確認ください。
【倒産等により離職した者とは?】
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
【解雇等により離職した者とは?】
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
(9) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
◎育児休業給付制度の拡充
休業前賃金の40%から50%に暫定的に引き上げ。2010年3月末までの2年半。
職場復帰6か月後、 10%から20%に引き上げ。
改正前 (育児休業期間 30%、職場復帰 10%)
↓
改正 (育児休業期間 30%、職場復帰 20%)
◆平成19年3月31日以後に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象。
◆育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
※算定基礎期間とは、被保険者であった期間。(平成19年10月1日以後に育児休業を開始された方に適用)
◎教育訓練給付及び雇用安定事業等の対象範囲の見直し等
本来3年以上の被保険者が必要であるが、当面の間初回のみ受給要件を緩和
(被保険者期間3年以上→1年以上)。
雇用安定事業等の対象として、「被保険者になろうとする者」を明確化。
給付金の額の見直し 教育訓練経費の20%(上限10万円)に統一。
平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象。
◎その他
・特例一時金の給付水準を基本手当日額50日分から30日分に適正化(当面の間40日分)。
・教訓練事業者に対する不正受給事案に加担した場合の連帯返還・納付命令、報告義務の付与。
下記に引き続き、平成19年10月1日より、改正雇用対策法が施行されています。
これにより、外国人労働者を雇用する場合、ハローワークへの届出が必要となっております。
具体的には次のようになります。
◆雇用保険の被保険者資格がある場合
入社時には雇用保険資格取得届、退職時には資格喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して手続きを行うことになりました。
◎ 雇用保険資格取得届 → こちら
◎ 雇用保険資格喪失届 → こちら
また、届出期限は、一般の取得届・喪失届の提出期限と同じく雇い入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内となります。
◆雇用保険の被保険者ではない場合
この届出様式(第3号様式)に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して雇い入れ、離職の場合ともに翌月末日まで届出が必要となります。
なお、平成19年10月1日時点で、現に雇い入れている外国人がすでに在籍している場合は、上記と同様に届出様式(第3号様式)に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出ることになります。
届出期限は平成20年10月1日まで。
言葉や名前から外国人とは判断できずに確認を怠ってしまった場合、法違反まで問われることはありませんが、通常明らかに外国人だと判断できる場合に在留資格等を事業主が確認しなかった場合は、指導・勧告の対象になると共に30万円以下の罰金対象とされますので、ご注意を!
◆在留資格等の確認方法
外国人登録証明書」・「旅券(パスポート)」で。
資格外活動許可の有無 → 「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」
最低賃金が平成19年10月、各地域により随時変更されます。詳しくは、こちら。
事業主の皆様は、十分お気を付け下さい!!