今年も労働保険料の申告納付の時期がやって参りました。年に1度のことですので、「毎年、面倒だな」とか「やり方忘れてしまったよ」とか思われておられるかもしれません。オフィスラポールでは、ホームページリニューアル記念キャンペーンと致しまして、「3月27日(月曜日)〜5月12日(金曜日)まで」にお申し込みのお客様には、労働保険料の年度更新手続(作成申告・提出まで)を通常のスポット業務価格の「30%off」で行わせて頂きます。また、「この際だから、労働保険・社会保険の手続すべてお願いしたい」と考えられた事業主様には、「さらに30%off(つまり60%off!)」と致します。
「これは!」と思われたお客様、この「得々キャンペーン」のご利用、お待ちしております。
お問い合わせ・ご相談は、「安心料金・安心サービスのオフィスラポール」まで。お電話・FAX・メール(いずれのご連絡方法でも大丈夫です)でお受けしております。
期間限定!「労働保険料年度更新 得々キャンペーン」実施!
ホームページリニューアル!
毎度ご利用頂いておりますお客様、また新たにお越しくださいましたお客様、有難う御座います。この度、ホームページをリニューアル致しまして、さらなるお客様へのサービスの向上をはかっていきたいと考えております。
どうぞ、オフィスラポールを活用していただき、会社の活性化・発展にお役立て下さい。今後とも、格別のお取りはからいの程、宜しくお願い致します。
平成18年度の政府管掌健康保険の介護保険料率が変更になります。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いします。
ご相談は、オフィスラポールまで。
キャンペーン終了致しました。数多くのお問い合わせ有難う御座いました。そして、業務委託して頂けました企業様、誠に有難う御座います。
また、第2弾(社会保険編)も近々行う予定で御座いますので、ご期待下さい!それでは、今後とも、OfficeRapportを宜しくお願い致します。
賞与を支給した時に、会社は「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの標準賞与額を記入のうえ、支給日から5日以内に総括表とあわせて管轄の社会保険事務所(または健康保険組合等)に提出しなければいけません。
仮に今回は賞与が不支給であった場合でも、不支給だったことを明記して、届出をする必要があります。
※この届出を行わない場合、予定月の翌々月に催告状が送付されることがありますのでご注意を!
※1回の支給につき、健康保険では200万円、厚生年金保険では150万円が標準賞与額の上限。
※同じ月に2回以上支給されたときは合算が必要ですので、ご注意を。
ちなみに、保険料率は、賞与も給与と同じ保険料率となります。
健康保険:8.2%を労使折半 介護保険:1.23%を労使折半 厚生年金保険:14.288%を労使折半
算定基礎届の提出は7月になります。これもご準備お忘れなく!
社会保険算定基礎届・月額変更届マル特キャンペーン実施中!!
先般の労働保険年度更新得々キャンペーンに続きまして、第2弾「社会保険算定基礎届・月額変更届マル特キャンペーン」を実施致します。キャンペーン期間は6/16(金曜日)〜7/18(火曜日)となります。この期間にご依頼されたお客様には、7月の算定基礎届(月額変更届もセット)の作成提出を通常の価格の30%offで行わせて頂きます。また、この時期賞与を支給される企業様も多いことから、今回このキャンペーン期間中にご用命頂いたお客様には、賞与支払届の作成提出を無料で行わせて頂きます。第1弾のキャンペーン時でご好評頂きました、「顧問セットで60%off!」も同様に行います。顧問料金自体も低価格でやらせて頂いておりますので、大変お得なセットとなっております。勿論、サービスも充実させて頂く所存で御座います。
この機会に、オフィスラポールのお引立て、何卒宜しくお願い致します。
ご質問、お見積り、その他労務管理に関すること等、随時承っております。電話・メール・FAXどの方法でも構いませんので、お問い合わせお待ちしております!
標準報酬月額の定時決定および随時改定にかかる、平成18年7月からの保険料の算定基礎日数が見直され、20日以上から「17日以上」に変更されます。算定基礎届作成提出の際には、お気をつけ下さい。
今後の医療改革について。
高齢者の負担増を柱とする医療制度改革関連法案が、衆院で可決されました。同法案に盛り込まれた主な患者負担増は次の通りです。
・70〜74歳の窓口負担を現在の原則1割から2割へ。
・70歳以上の現役並み所得者(単身世帯で年収380万円以上、夫婦2人世帯で年収520万円以上)の窓口負担を2割から3割へ。
・70歳以上の長期入院患者の食費、居住費、を自己負担へ。一般世帯の人で月額52,000円。
・75歳以上の全高齢者から保険料を集める高齢者医療制度を新設。想定される全国の保険料は全国平均で月6,200円
・医療費の自己負担の月額上限引き上げ。一般世帯の70歳未満で「72,300円+医療費の1%」を「80,100円+医療費の1%」へ。70歳以上は40,200円から44,400円へ。低所得者は据え置き。
この医療制度改革法案は、まだ確定ではないのですが、法案が衆院で可決された以上、ほぼ上記のような形になると思われます。医療費の負担は個人にとって重要なことです。「年金水準の低下や課税強化で高齢者の生活は極めて不安定であるのに、こんな負担を強いるのは高齢者虐待だ」「受信抑制を招き国民の健康を害す」「患者が病院に治療費を払えない<未収問題>に拍車をかける」というような意見も出ているようです。ただ、「少子高齢化が進む中、国民すべてがお互いに協力しないといけない」といった意見もあります。
高齢化の問題は社会保障の問題と表裏一体ですので、私達自身もよく考えなければいけないでしょう。
社会保険算定基礎届・月額変更届マル得キャンペーン終了致しました。多くのお問い合わせ誠にありがとうございました!
社会保険算定基礎届・月額変更届マル得キャンペーン終了致しました。多くのお問い合わせ誠にありがとうございました。これからもキャンペーンの実施、そしてお客様の声を反映させて戴き、サービスの向上をはかっていく次第で御座いますので、今後ともオフィスラポールのお引立ての程、宜しくお願い致します。
平成18年9月分(同年10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が変更されます。
平成16年の年金制度改正において、最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方式が導入されたことに伴い、厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度からは9月分)から、毎年、0.354%(坑内員・船員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになりました。
これにより、今回、平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が、次の区分に応じて、それぞれ改定されます。
現行 |
平成18年9月分〜 |
||
一般の被保険者 |
14.288% |
⇒ |
14.642% |
坑内員・船員の被保険者 |
15.456% |
⇒ |
15.704% |
農林漁業団体の事業所の被保険者 |
15.058% |
⇒ |
15.412% |
厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率の改定について
厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金が、厚生年金保険の給付の一部(代行部分)を国に代わって支給することになるため、国に納付する保険料を計算する際の保険料率は、厚生年金基金ごとに異なっています。
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、「本来の厚生年金保険の保険料率」から「厚生年金基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)」を控除した率となります。
今回、上記のとおり、本来の厚生年金保険料率が改定されたことに伴い、平成18年9月分から、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率も、次の区分に応じて、それぞれの範囲内の率に改定されます。
この保険料率は「平成18年9月分(同年10月納付分)から平成19年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。
平成18年9月分〜平成19年8月分 |
|
厚生年金基金に加入する一般被保険者 |
9.642%〜12.242% |
厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者 |
10.704%〜13.304% |
2006年10月健康保険法改正点!
★高齢者の患者負担の見直し
70歳以上の高齢者の方のうち、現役並の所得の方(※)については、療養の給付に係る一部負担金割合が、2割から3割になります。なお、公的年金等控除などの見直しに伴い、新たに現役並みの所得として該当する方については、平成18年8月から2年間、高額療養費の自己負担限度額を一般並みに据え置きます。
※現役並み所得となる世帯の収入は、夫婦世帯の場合 は前年の収入が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)が目安となります。
★入院時生活療養における食費・居住費の負担について
介護保険との負担の均衡を図ることから、療養病床に入院する70歳以上の方の生活療養(食事療養並びに温度、照明および給水に関する適切な療養環境の形成 である療養をいう。)に要した費用については、生活療養標準負担額のみ負担していただき、それ以外を入院時生活療養費として現物給付することとなります。
★高額療養費の基準額(自己負担限度額)の引き上げ
高額療養費の自己負担限度額について、賞与を含む報酬総額に見合った水準となるように引き上げが行われます。この引き上げに伴い、自己負担限度額が下の表のとおり変更となります。
★出産育児一時金の引き上げ
現行の1児につき30万円から35万円に引き上げられます。
★埋葬料等の見直し
埋葬料は標準報酬月額を基とした支給額から一律5万円となります。あわせて家族埋葬料も一律10万円から一律5万円となります。
地域別最低賃金の改正で地域別最低賃金額が10月1日から変更になります!
地域別最低賃金が、今年はすべての都道府県で引き上げられます。愛知県で時間額6円の引き上げになったのを始め、各都道府県で2〜6円アップしています。すべての都道府県で引き上げられたのは2年連続のこと。改定された地域別最低賃金額は、新潟、大阪、兵庫では9月30日、その他の都道府県では10月1日から効力を生じます。各都道府県の最低賃金はこちら。
事業主の皆様は、求人を行う場合や今まで最低賃金で雇っている労働者がいる場合等、お気をつけ下さい。
オフィスラポールでご相談承ります。
OfficeRapport開設5周年突入感謝キャンペーン実施!!
OfficeRapport開設5周年突入感謝キャンペーン終了致しました。多くのお問い合わせ誠にありがとうございました!
OfficeRapport開設5周年突入感謝キャンペーン終了致しました。多くのお問い合わせ誠にありがとうございました。そして、業務委託して頂けました企業様誠に有難う御座います。これからもキャンペーンの実施、そしてお客様の声を反映させて戴き、サービスの向上をはかっていく次第で御座います。
また、10周年、15周年と無事に迎えられるように、精進していきますので、今後ともオフィスラポールのお引立ての程、宜しくお願い致します。